姫路市議会 2023-03-03 令和5年第1回定例会−03月03日-03号
また、通報があれば個別訪問を行い実態把握を行うほか、毎年収入申告時に不適正な状態があれば、必要な書類の提出や手続を指導しております。 以上でございます。 ○宮本吉秀 議長 段上下水道事業管理者。 ◎段守 上下水道事業管理者 (登壇) 7項目めについてお答えいたします。
また、通報があれば個別訪問を行い実態把握を行うほか、毎年収入申告時に不適正な状態があれば、必要な書類の提出や手続を指導しております。 以上でございます。 ○宮本吉秀 議長 段上下水道事業管理者。 ◎段守 上下水道事業管理者 (登壇) 7項目めについてお答えいたします。
その指定管理の中でそういうことが聞ければよかったんですけれども、今回は市職員のほうで聞き取りをしたということになっていまして、なかなか正規に毎年の収入申告をきっちりやられている方、きっちり毎月毎月遅れもなく住宅家賃を納めている方に対してのアクションというのは、ちょっと難しいかなというふうには感じております。 以上です。 ○中野 委員長 たぶち委員。
それと、あと既に入っている入居者さんに対しても、収入申告の送付の際であるとか御案内の際に、同じようにそういう火災があったときには自ら責任を取らないといけない範囲というのが当然生まれますので、そういうリスクがあるので保険にどうぞ入ってくださいというような御案内をさせていただいている次第でございます。 以上であります。 ○冨川 委員長 大川委員。
この方は、通常であれば、入居者さんが収入申告毎年していただいて、その収入に応じた家賃を設定させていただくんですが、何度の催告にもかかわらず収入申告をなさっていただけなかったということで、この方の家賃は近傍同種家賃を今かけさせていただいているという格好になっていますので、通常の家賃よりは高い家賃の額になっております。 以上です。 ○岩佐 委員長 たぶち委員。
あと、収入申告や一時扶助などの申請書が出ましたときは、その内容の確認、あと、システムへの入力のほか、就労自立給付金とか就学準備支援金云々の支援制度の対応を行っております。 IT化そのものにつきましては、現在、業務システムを導入しておりまして――「ふれあい」と言いますけれども、面接や訪問記録、保護費の計算なんかにつきましてはこのシステムを利用しております。
今回の決算で年金18万円以下の人や65歳になったり転入したりしてすぐに年金天引きができない人、さらに収入申告のやり直しによって保険料の所得段階が変更になった人など、普通徴収対象者の未収金が約638万円あります。昨年度より若干減ってはおりますが、滞納繰越分と合わせると1,530万円の滞納額になり若干増加しています。低所得者層への軽減制度のこれは充実が求められるところであります。
普通徴収の対象者は主に年金額が18万円以下の方、2点目に65歳到達になられたり、他市から転入をされた場合、その年金の引き落としにたどり着くまでの期間、普通徴収という期間がございますので、すぐに年金天引きができない方、3点目に前年度収入申告の修正によりまして、保険料の所得段階が変更になった方、それから4点目に第1号保険料軽減強化によりまして、年間保険料額が下がり、年金徴収を停止したため徴収方法が変更になった
この条例は、民法改正の施行にあわせた債権関係の見直しや認知症等の方の収入申告がない場合、市がかわって高く請求することなく適正な家賃設定となる手だてを取るなどといった内容ですので賛成とします。
また第16条第4項では、入居者が認知症等により収入申告が困難な方について、市が収入の確認を行うことで家賃の決定を行うことができるようにするものであり、入居者にとって不利となるようなことはない。との答弁があった。 その他の議案については、特に質疑はなかった。
◎都市活力部 私たちが1軒1軒回ってしているか、してないかとか、そういうチェックはしてないんですけれども、各棟ごとに管理人さんがおられますので、管理人さんから、そういう事情があったら入ってくると思うんですけど、今のところそういう情報はございませんし、収入申告なんかで必ず名義人の方とお会いしますので、今のところそういった又貸ししてる、転貸してるというようなことはないのかなと認識してます。
13条の家賃の決定につきましては、改正条文に第4項を追加しており、これは町営住宅の入居者で認知症である者、知的障がい者、精神障がい者など、公営住宅法施行規則第8条で定める収入の申告をすることが困難な事情にある者については収入申告義務を免除し、公営住宅法第34条に基づく収入調査により把握した収入に応じて家賃を決定することができるよう、新たに追加するものでございます。
続きまして、16条の第4項につきましては、入居者が認知症等で収入申告が困難な方に対して、収入申告義務を免除いたしまして、市が収入の確認を行うことにより、家賃の決定をするようにすることができるように定めるものであります。 ○家入委員長 川本委員。 ○川本委員 ということは、4項のほうは、住民の側にとっては不利になることはないのでしょうか。 ○家入委員長 本家市民課長。
最後に、高齢者世帯等への支援ですが、認知症である者及び知的障害者等については、家賃算定のもととなる収入申告の提出を免除するものであります。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○林委員長 委員会の説明は終わりました。 御質問はございませんか。
第14条は収入の申告等の規定で、第2項は条文の整理、第3項は収入額認定の手続において収入申告義務を課さない場合の規定を加えるものです。 第16条は家賃の納付の規定で、第1項は第10条の項の繰り上げに伴う文言の整理です。 第18条は敷金の規定で、民法の改正により敷金についての規定が加えられたため、第3項として新たに規定を追加し、第4項においても条文を整理しています。
第16条第4項において、認知症の入居者に係る収入申告義務を緩和する旨規定するほか、文言等の整理を行うものであります。 103ページの第27条から104ページにかけての第46条までにおきましては、いずれも文言及び引用条項を整理するものであります。 なお、付則といたしまして、本条例は、令和2年4月1日から施行いたしますほか、所要の経過措置を定めたいものであります。
収入申告等の必要性につきましては、年1回確認書等でも説明しておりまして、もしくは、申告がなかった場合は法78条に基づいてお返しいただく場合もあると、こういったことで、生活保護の利用者の方には丁寧に御説明をしているところです。 以上です。 ○大川 委員長 横田委員。
◎西面 生活援護課長 生活保護費返戻金を発生防止するための取組につきましては、これも従前から行っておるのですが、生活保護申請時やケースワーカーの家庭訪問時に、生活保護不正受給防止のしおりを使用しまして、世帯収入の取扱いについて周知し、毎年度、年1回、確認書を用いまして収入申告の義務等を説明いたしまして、生活保護受給者がその内容を理解したことを確認いたしまして、生活保護制度を適正に利用していただけるよう
3年間の間に収入申告等も当然されるわけですし、あと、我々、財産調査を網羅的に行っております。これは金融機関であったり、生命保険会社であったり、そういったものの中に執行停止中の方も入っております。実際に滞納処分521件やらせてもらっているわけですけれども、この中には、件数は把握してないですけれども、少なくとも10件以上ぐらいは、一旦執行停止をされてらっしゃって資力が回復された方も含まれております。
それからもう一つ、これは指摘にとどめたいんですが、給与外の収入申告書、これも5枚ぐらい資料を書くんですよね。その中の一つに給与外収入申告書というのがあって、宝塚市の国保条例第14条の規定というのがうたわれていまして、これは、虚偽の申告をしたら減免を受けた5倍の過料を後でいただきますよという、そういう誓約書にもなっているんです。
最初に、議案第45号の市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により、公営住宅法が改正され、認知症である者等の収入申告義務の免除が可能となったため、当該改正内容に合わせた規定の整備を行い、あわせて、収入超過者等に対する的確な対応を図る観点から、必要な収入申告がない市営住宅等の入居者について